裁判長に葉書を出そう ! 葉書アクションをともに !!!

 一審判決でみた行政権力にへつらうこの国の司法のありさまに、身体中の力が抜けそうになったみなさま、一審判決が語る言葉の一つひとつに怒りで震えたみなさま、そしていま、一審判決をなんとしてもくつがえしてやろうと考えておられるみなさま、控訴審の裁判長(大段亨)に直接訴えるための葉書をつくりました!

 2018年に開始予定の控訴審を、ただじっと待っているわけにはいきません。控訴審を迎えるにあたり、弁護団は一審判決直後からすでにその準備をすすめています。一審では展開できなかった主張や、そのための表現を、探り出し、つくりあげ、駆使していかねばなりません。弁護団の後を追う形で事務局も動き出しています。この葉書アクションはその試みのひとつです。

 一審では原告および事務局も、弁護団の頑張りに励まされながら、持てる力をフル回転させて3年間にわたる裁判に挑んできました。意見陳述・口頭弁論、それを支えるための行動や準備、それらのどれをとっても素晴らしく、ひどいのは判決だけでした。
 また一審では、「公正な判決を求める署名」も呼びかけました。それには 6708 人の方が応えてくださり、もちろん 6708 筆分の署名は直接行動として裁判所に提出し、裁判長に私たちの主張を伝えてきました。

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裁判長へのはがきアクション 「それであの判決か?」という思いは、「なにをやってもムダ」という結論を招きたがりますが、それは権力の思うつぼ。私たちはそういった結論とは無縁のところに立っています。少なくともこの通信を手にとっておられるみなさまも、同じところに立っておられることでしょう。だから、みなさま、がんばりましょう。まずは6708 筆の署名を超える個人の声を直接裁判長に送りつけましょう。

 弁護団は、あの素晴らしかった一審の陳述を補い超えていくため、控訴人の意見陳述、本人尋問、学者証人など、裁判所に強く要求していく方針を出し、多忙な日常の中で、安倍首相による靖国参拝の法的・道義的な問題や、その違憲性を明らかにするべく奮闘されています。
 私たちの主張を司法の場で訴える時間を確保するべく奮闘される弁護団を、私たちは「葉書アクション」で支え、控訴人・元原告・支援者(この裁判の行方に関心を持っている方なら誰でも)の立場から、直接裁判長に訴えていきたいと考えます。というわけで、みなさまに「葉書アクション」を呼びかけます !!

 葉書に大書してある「憲法判断から逃げないで!!」は、まともに憲法判断をすれば、一審からの原告・控訴人・その弁護団からの訴えをまともに読み・聞けば、私たちのいう「公正な判決」=「違憲」に辿り着くことを信じている文言です。そしてそれは、この腐ったような日本の司法界にも、まともな憲法判断をできる人がいるだろうという一縷の望み、それがあなたであってほしい、と裁判長に伝えることでもあると思います。

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■国内外の多くの人がこの控訴審に注目していることを伝える葉書ともなります。一審判決に対する私たちの怒りと控訴審への期待を込めて、裁判長に葉書を送りましょう。
■どうぞ、この葉書アクションへの参加・協力をお願いします。切手を貼って投函するだけです。同封の葉書に、「注目しています」「公正なる審理を」「憲法判断を」等々の一言メッセージを入れ、裁判長に送ってください。
■安倍靖国参拝違憲訴訟の会・東京のニュース18号に葉書を同封しました。もっと送ってほしい、などのお問い合わせ・ご意見は事務局まで。

〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-11-13 安倍靖国参拝違憲訴訟の会・東京

2013年12月26日、安倍晋三首相は靖国神社を参拝しました。

 礼装し、公用車で靖国神社に向かい、「内閣総理大臣安倍晋三」と記帳し、正式に昇殿参拝しました。これは公式参拝であり、日本国憲法20条(政教分離)に明らかに違反をしております。私たちは具体的な形で安倍首相に批判の声を届けなければなりません。安倍靖国参拝違憲訴訟を起こしたいと思います。
 この訴訟は違憲確認、将来にわたる公式参拝差し止めを求める裁判ですが、「政教分離」だけでなく、平和的生存権はもちろん、「秘密保護法」成立の強行、「集団的自衛権」「武器輸出」推進、その他社会全般に及ぼうとしている安倍内閣の危険な政治を総合的に問う訴訟にしたいという考えも出ております。
 私たちは、この訴訟提起が、市民が法的な面から直接に安倍内閣に異議申し立てができる数少ない道の一つではないかと考えております。
 この訴訟に多くの方が加わってくださること(原告、支援の会)が訴訟を強力にする道と思い、呼びかけを送ります。訴訟は4月21日(靖国神社春季例大祭の日)に提訴することを予定しています。
 安倍首相は「平和を祈って参拝した」などと述べています。今回、安倍首相は、靖国神社の中にある 「鎮霊社」にも参拝しました。鎮霊社は、1853年(ペリー来航)以降の全世界の戦争の死者のうち、靖国神社に合祀されていない人々を「慰霊するための施設」としてつくられたものです。そこは、 ヒトラーもアウシュビッツの死者も、靖国神社に合祀されていない空襲や原爆の死者も、等しく「慰霊」する場所なのです。もし靖国神社に合祀されていない故人があなたの親族にいれば、ヒトラーと等しく勝手に「慰霊」されています。
 この会は東京で立ち上げましたが、東京や首都圏だけの方でなく、全国どこからでも原告になれます。外国籍の方も原告になれます。
<呼びかけ人>(アイウエオ順)
蒲信一(僧侶)・辻子実(平和の灯を!ヤスクニの闇へ キャンドル行動)・関千枝子(ノンフィクションライター)・坂内宗男(日本キリスト教協議会靖国神社問題委員会委員長)・山本直好(ノー!ハプサ・合祀絶止訴訟事務局長)・吉田哲四郎(神奈川平和遺族会共同代表)

誰でも原告になれます(原告の構成)

① 安倍首相の靖国参拝阻止という共通の目的において、「違憲確認」や「将来にわたる差し止め」を求める訴訟です。どなたでも参加できます。
② 日本全国どこからでも原告になれます。
③ 日本人だけではなく、外国籍の方も原告になれます。
☆被告は国、安倍晋三、靖国神社です。
☆原告になるには……
①委任状に日付・住所・名前を記入し、2カ所に捺印したうえ、上記住所に封書でお送りください。(シャチハタ印不可)
②委任者欄には本名(戸籍上の氏名)を書いてください。また住民票の住所と現住所が異なれば両方お書きください。
③ 原告の方は振り込み用紙に「原告」と書いて訴訟諸費用として3000円(一口)を上記連絡先記載の郵便振替口座までお振り込みください。
④委任状に加えて参拝による被害を訴える意見書を提出してもらえればベストです。もちろん原告になるためには委任状だけでも充分ですが、皆さんの意見を踏まえて中味のある訴状を作成するためです。(意見書に決まった形式はありません。A4紙に自由に)
●第1次締切り=2014年3月31日
支援会員も募集しています
*振り込み用紙に「支援会員」と書いて2000円(一口)を、上記連絡先記載の郵便振替口座まで、お振り込みください。