最高裁の上告棄却決定に抗議する さる3月22日,最高裁第1小法廷は,小泉純一郎前首相,石原慎太郎都知事による靖国神社参拝の違憲違法性を問う上告審において,当訴訟団の上告および上告受理をそれぞれ棄却,不受理とする不当決定を下した。 本上告審においては,当訴訟団は,昨年8月31日に上告理由書および上告受理申立理由書を提出した
のに続き,本年2月28日には上告理由補充書を提出し,最高裁に対し慎重公正な審理を切に求めていた。更に,4月6日には原告団意見書を提出することをあ
らかじめ告知しており,担当者と面会する予約も取り付けていたのであった。それにもかかわらず,最高裁は,全体でわずか9行のまったく中味のない法文の上
での形式論で,一方的に当訴訟団の主張を門前払いしたのであって,まさに暴挙と言うほかない。 当訴訟団は,上告理由書等にて,行政が違憲違法な暴走を続けている今こそ,国民から負託された司法
の役割を最高裁が発揮すべきであると説いた。あわせて,昨年6月の大阪訴訟・最高裁判決が,崇高な責務をないがしろにし,憲法判断に背を向けたことが小泉
前首相の8・15靖国神社参拝を後押しする結果となったことを指摘した。そもそも,憲法20条3項の政教分離規定は,国家神道と政治権力との結びつきを断
ち切るためにこそ規定されたことからすると,首相・都知事による度重なる靖国神社参拝に司法が沈黙を続けることは,憲法の規定の死滅化を意味すると説いた
のであった。 また,戦前,靖国神社が軍国主義の精神的支柱となりアジアをはじめとする諸外国への侵略戦争や植民
地支配に荷担してきたこと,戦後においても従前の歴史認識を改めていないことに鑑みれば,靖国神社への参拝は,まさに皇国史観の公認につながり,軍国主義
への地ならしとなり,憲法9条の定めた恒久平和主義の理念に真っ向から反するとも説いたのであった。そして,首相や都知事が靖国神社参拝を強行すること
に,アジアをはじめとする諸外国が反発し,日本が孤立している実情も指摘した。しかし,最高裁は,この点についてもまったく一顧だにしなかった。 当訴訟団は,2001年12月の提訴以来,法廷において憲法違反を導く論理を緻密に構成してきたほ
か,加害行為および被侵害利益について,また,戦没者遺族や宗教者をはじめ,平和を希求する市民などからなる原告の被った具体的な損害について立証を重ね
ることに尽力してきた。そして,それと同時に,法廷外でのたたかい,すなわち,マスコミをはじめとする報道機関に働きかけ,韓国の原告らと共闘して世論を
国際的に盛り上げるとともに,靖国神社のもつ特質を暴いていくことにも力を注いだ。その結果,国の内外を問わず靖国神社参拝の問題点や違憲性が広く認識さ
れるに至った。また,他の訴訟団では,2件の明確な違憲判断が導かれたのであった。このことは当訴訟団を含めた全国の訴訟団の闘いの成果として率直に評価
できよう。 当訴訟団は,最後まで憲法違反の事実に目をつぶったままでいた最高裁の怠慢な姿勢に厳重に抗議をす
ると同時に,今後とも首相や石原都知事の靖国神社参拝に反対する広範な市民と協力連帯して,政教分離原則および反戦・平和主義の理念の徹底をめざして全力
で闘っていくことをここにあらためて宣言する。
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(2005.9.30) 判決文はこちら
What's New
靖国問題の論点
靖国参拝は違憲が司法の常識
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小泉首相の靖国参拝をめぐる違憲訴訟判決 | |||||
裁判所 | 判決日 | 賠償請求 | 公務性判断 | 憲法判断 | 上 訴 |
大阪地裁(一次) | 04.02.27 | 棄却 | 公的 | せず | 原告控訴 |
松山地裁 | 04.03.16 | 棄却 | 判断せず | せず | 原告控訴 |
福岡地裁 | 04.04.07 | 棄却 | 公的 | 違憲 | 違憲確定 |
大阪地裁(二次) | 04.05.13 | 棄却 | 私的 | せず | 原告控訴 |
千葉地裁 | 04.11.25 | 棄却 | 公的 | せず | 原告控訴 |
那覇地裁 | 05.01.28 | 棄却 | 判断せず | せず | 原告控訴 |
東京地裁 | 05.04.26 | 棄却 | 判断せず | せず | 原告控訴 |
大阪高裁(一次) | 05.07.26 | 棄却 | (地裁否定せず) | せず | 原告上告 |
東京高裁(千葉訴訟) | 05.09.29 | 棄却 | 私的 | せず(公的なら違憲の疑い) | |
大阪高裁(二次) | 05.09.30 | 棄却 | 公的 | 違憲 | 違憲確定 |
高松高裁 | 05.10.05 | 棄却 | 判断せず | せず | |
松山地裁 | 06.3.15 | 棄却 | 判断せず | せず | 原告控訴 |
総合評価 | 損害認めず | 公的参拝認定が 多数派 |
違憲判断のみ(合憲判断なし) | ||
そのほか、憲法判断に踏み込んだ関連靖国訴訟 | |||||
裁判 | 判決日 | 憲法判断 | 状態 | ||
岩手靖国住民訴訟 | 91.1.10(仙台高裁) | 違憲 | 違憲確定 | ||
中曽根公式参拝九州違憲訴訟 | 92.2.18(福岡高裁) | 継続すれば違憲 | 違憲確定 | ||
中曽根公式参拝関西違憲訴訟 | 92.7.30(大阪高裁) | 違憲の強い疑い | 疑い確定 |
ピンクは原告勝利内容 白色は判断回避 灰色は被告側主張が認められた内容
「靖国参拝止めるべき」 がマスコミの常識
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【産経新聞コラム・産経抄】060111
朝日新聞夕刊のコラム「窓」から貴重な事実を教えていただいた。昨年十月の小泉首相の靖国神社参拝について、「もろ手をあげて支持したのは産経だけである」そうだ。 ▼なるほどさもありなん。『論座』二月号では、読売新聞の渡辺恒雄主筆と朝日新聞の若宮啓文論説主幹が対談して、「首相の参拝反対」と「新たな追悼施設の建設」で意見の一致をみていた。発行部数一位と二位の新聞の“共闘”に意を強くしたわけではあるまいが、中国がまたとんでもないことを言い出した。 (中略) ▼「窓」のおかげで、そんな意見が新聞界では少数派だとわかった。それがどうしたというのだ。そもそも多数派を誇るなんて、少数意見の尊重を謳(うた)ってきた朝日新聞らしくもない。 |
判決に見る小泉首相の負け方
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靖国は単に戦死者を慰霊する場所ではありません
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新 刊 紹 介
台湾で、朝鮮で、中国で、シンガポールで……
侵略の宗教的支柱として、ミニ靖国が建てられていった。
「神社は宗教ではない。国家儀式である」との理由で
植民地の人々はその宗教を否定され、
強制参拝にかり出される。
日本で多くのクリスチャンが参拝を強制されたように。
今も靖国参拝国家行事としようとする勢力の
思想的な源泉がここにある……
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(アジア文庫)
日本国憲法第二〇条
[信教の自由、政教分離]信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
(2)何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
(3)国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。日本国憲法第九九条
[憲法の尊重擁護義務]天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)第十八条(部分)
何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。
更 新 情 報
戦前の靖国神社 招魂式
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関連裁判についてご紹介します。小泉談話や抗議声明、資料検索HPへのリンクなど、
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戦前の靖国神社 清祓