訴訟Q&A


東京靖国参拝違憲訴訟について
Q 被告はだれですか
Q 何を求めている訴訟ですか?
Q 石原氏を被告とする意義は?
Q 原告には東京都民の他、他県民の人や韓国の人
  も沢山参加していますが、石原氏を訴えることは
  問題ないのですか?

Q 原告にはどんな人が参加していますか?
Q 訴訟団というのはどういう集まりですか?
Q さらに新しい原告を加えて追加提訴をする予定は
  ありますか?

Q 訴額・損害額は?
Q 各地で同じような違憲訴訟が起こされていますが、
  東京の裁判の特徴はなんですか?
 
Q 私も協力したいのですが?


Q 被告はだれですか
東京訴訟団の原告が訴えたのは以下の四被告です。
  @国
  A内閣総理大臣 小泉 純一郎
  B東京都
  C東京都知事 石原 慎太郎
Q 何を求めている訴訟ですか?
いくつかあります。(詳しくは訴状をご覧下さい)

(1)まずは「違憲」の確認を求めることです。具体的には以下の三点についてです。
@「小泉首相が2001年8月13日に靖国神社に参拝したことは憲法違反である」ことについて、裁判所に確認を求めます。
A同様に「石原都知事が8月15日にそれぞれ靖国神社に参拝したことは憲法違反である」ことについて、裁判所に確認を求めます。
Bこれまでの靖国関連訴訟で繰り返し裁判所から警告があったにもかかわらず、国(国会)は公式参拝を禁ずる法律を制定しませんでした。このことについて、「憲法上の義務に反して立法を怠ったことが違憲である」という確認を裁判所に求めます。

(2)次に、そのような違憲・違法行為によって、原告が受けた損害に対して、国家賠償法に基づく賠償請求を行います。請求額は原告一人3万円です。

(3)さらに、今後このような公人による憲法違反行為が堂々と繰り返されないように、小泉氏については内閣総理大臣として、石原氏については東京都知事として、宗教法人靖国神社に参拝することを差し止めるよう請求を行います。
Q 石原氏を被告とする意義は?
石原氏は、二年連続8月15日に靖国参拝を行っています。首都東京での訴訟において、その違憲性を問うことは大きな意義があります。 
Q 原告には東京都民の他、他県民の人や韓国の人も沢山参加していますが、石原氏を訴えることは問題ないのですか?
ありません。A県の知事がB県の住民を公務中に殴り(違法行為)傷害を負わせた(損害を与えた)場合、B県の住民は国賠法で訴え ることができますが、同様に、石原氏が憲法に違反した靖国参拝行為(違憲・違法行為)を行い、これがマスメディアを通じて全国津々浦々に報道され、その報 道に接した国民が精神的損害を負った(損害)のですから、国家賠償法で訴えることができます。
Q 原告にはどんな人が参加していますか?
現在全体で 名の原告が参加しています。その中には以下のような方たちがいます。
靖国神社に無理矢理肉親をまつられている日本や韓国の遺族。宗教者(キリスト教・仏教など)。非宗教者。在住韓国人。その他。

Q 訴訟団というのはどういう集まりですか?
このような集団訴訟ではしばしば原告が集まって原告団を結成しますが、この訴訟ではそのほかにも支援者の人や弁護団を含めて靖国参拝訴訟団と呼んでいます。
Q さらに新しい原告を加えて追加提訴をする予定はありますか?
追加提訴の具体的日程は未定ですが、年内中は申し込みを受け付けます(⇒こちらをどうぞ)。次回は、韓国在住の方たちが沢山提訴に加わって下さる見込みです。
Q 訴額・損害額は?
原告が受けた精神的損害は到底金額で示すことができるものではありません。とはいえ、訴訟を行うにはどうしても金額を明記せざる を得ませんので、なにか象徴的な数字を探した結果、小泉首相の供花料が3万円であったことから、一人3万円の請求としました。これに原告の数をかけたもの が請求額になります。
Q 各地で同じような違憲訴訟が起こされていますが、東京の裁判の特徴はなんですか?
大きく言うと二つあります。

ひとつは東京都と石原都知事を被告に加えていることです。他の訴訟では、大阪の場合、靖国神社を被告に加えていること、九州・山口の場合、官僚も被告に加えていることが特徴です。

ふたつは参拝行為の違憲確認だけではなく、参拝禁止の立法を怠ったことについて、違憲確認訴訟を加えていることです。この点で、千葉の訴訟は純粋に国家賠償のみを求めていますし、大阪は公式参拝の違憲性に絞って争っている点が特徴です。

Q 私も協力したいのですが?
ありがとうございます。カンパや公判の傍聴、集会への参加、会員になること、原告になることなど、いろんな協力の仕方があります。詳しくは「協力のお願い」をご覧下さい。
 









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