東京靖国訴訟原告求釈明


被告小泉に対する求釈明及び回答

2002年9月30日
東京地方裁判所民事第12部合議D係 御中

原告訴訟代理人弁護士
        
 原告らは、被告小泉純一郎に対し、以下の釈明を求める。


1 答弁書 「第2 3」について
 被告小泉は、「本件訴訟は、被告小泉の憲法上保障された人権を侵害しようとする意図のものになされ」たことを理由の1つとして、「本訴請求はいずれも却下を免れない」とする。
 そこで、原告らはかかる点について以下の釈明を行う。
(1) 被告小泉が主張する「憲法上保障された人権」とは、具体的には何か。根拠
条文を含めて明らかにされたい。
(2) 被告小泉は、本件参拝行為を個人の人権行使であるとするが、それでは、私人の行動であることにつき、いかなる配慮をしたのか、明らかにされたい。
 この点、被告小泉は「第4 2」において本件参拝行為につき言及しているため、具体的には以下の釈明を求める。
・ 被告小泉は「一対の献花をしたこと」を「認める」とするが、献花を行ったのは
被告小泉本人か。被告小泉以外の秘書官等が行ったとするならば、その人物の氏名及び官職、被告小泉との関係を明らかにされたい。
・ 被告小泉は「公用車を使用したのは、警備上の必要性に基づくものであり」とするが、被告小泉は全ての私的日程において公用車を使用するのか、明らかにされたい。
・ その他、被告小泉は本件参拝行為につき、「個人の人権行使」であることをいかなる具体的行為で示したのか。すべての具体的行為を列挙の上、どのような点から「個人の人権行使」と言えるのかについて明らかにされたい。
(3) 被告小泉は、本件参拝行為につき、私人の行った宗教的活動である旨主張する趣旨であるのか、明らかにされたい。

被告小泉の求釈明について

1 被告小泉は、原告らの権利侵害について「具体的かつ端的に回答されたい」旨求釈明するが、この点については訴状及び2002年5月10日付「求釈明に対する回答」にて十分「端的」かつ「具体的に」述べているところであるから、参照されたい。
なお、立証については後ほど立証計画書を提出する予定である。
2 被告小泉は本件参拝行為の「公権力の行使」性について求釈明するが、今後主張計画に沿って主張予定である。