「おかしい人」発言訴訟被告第1準備書面


平成13年(ワ)第13703号
原 告  45名
被 告  小泉純一郎、他1名

第1準備書面

  平成14年10月1日

大阪地方裁判所第19民事部合議1係 御中

被告小泉純一郎訴訟代理人
主張自体失当であることを理由とする請求棄却の主張
1 訴状によれば、原告らは、要するに、原告らの訴訟提起に対す る小泉のコメントが内閣総理大臣としての職務として行われたも のとし、これにより損害を被ったことを理由として内閣総理大臣 である小泉に対して損害賠償を求め、これを前提として謝罪広告 の請求をしているものと解される。
2 しかしながら、公権力の行使に当たる公務員の職務行為につい て、公務員個人は賠償責任を負わない(最高裁昭和53年10月 20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367ページ等)から、 原告らが小泉に対して賠償請求をなし、また、賠償責任の存在を 前提として謝罪広告を求める各請求は、主張自体失当である。
3 よって、原告らの小泉に対する本件各請求は理由のないことが 明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。
以 上