東京靖国訴訟準備書面2
平成13年(ワ)第26292号 損害賠償請求事件
原告 243名
被告 国 外3名
準備書面(2)
2002年 9月 30日
東京地方裁判所民事第12部合議D係 御中
原告ら訴訟代理人
訴訟物の価額と手数料額について
1 原告らの主張
(1)本件における訴訟物の価額は,原告1人あたり3万円の損害賠償請求に関わる部分について724万円(3万円×243名),および,行政府(小
泉)・立法府・東京都(石原)の3者に対する違憲確認および参拝差止めに関わる部分について285万円(95万円×3)を合計した1014万円である。
この点については,訴状および求釈明に対する回答書において論じてきており十分であると思料するが,非財産的利益に関する部分について,以下のとおり,あらためて説明を加える。
(2)上記の確認および差止め請求を基礎付ける権利としては,信教の自由,思想信条の自由,宗教的人格権,平和への思いを巡らせる自由等から導かれる原告らの人格権である。
違憲確認の請求の趣旨も,差止めの請求の趣旨も,上記人格権侵害の継続・再発を防止することを目的とするものであるから,これらの請求が認められた場合に原告らの受ける法的利益は非財産的利益であり,かついずれの請求においても共通であると言わねばならない。
もっとも,原告らが,被告国と被告東京都という複数の被告に請求をしていること,また国の中でも立法府に対する請求は,立法府に特有の立法不作為に
関する違憲確認であることから,これらをすべて1つの請求とは見ずに,上記のように,行政府(小泉)・立法府・東京都(石原)の3者に分けてそれぞれ訴訟
物を観念したのである。
そして,行政府(小泉)および東京都(石原)を被告とする違憲確認の請求および参拝差止めの請求は,究極的には,公人による靖国神社公式参拝の中止を求めているということで共通の請求内容ということができるため,合わせて一つの請求と見ることができるのである。
(3)したがって,本件においては,@非財産的利益に関する部分については,民事訴訟法9条1項ただし書きが適用され,行政府および東京都に関する違憲
確認請求と差止め請求については,それぞれ1個の請求であると考え,これに立法府に対する違憲確認請求を加えて上記のような訴訟物の価額を算定し(285
万円,民訴費用法3条,4条2項前段),A財産的利益に関する部分を加えて(724万円),手数料額を算定したのである。
(4)また,本件の第2次訴訟(2002年7月9日提訴)については,原告数814名となることから,非財産的利益に関する部分については,285万円
となるが,財産的利益に関する部分については,2442万円となり,両者を加えた2727万円を基礎として,手数料額を算定することとなる(12万
7600円)。
(5)なお,当初原告らは,帖用印紙額については,非財産的利益にかかわる部分についてはすべて1つの請求であると見て,95万円と考えていたが,第1次
訴訟提起後,第1回口頭弁論期日前に,御庁から強く示唆され,後に上記のように非財産的利益に関しては3者に分けてそれぞれ訴訟物を観念し,印紙を追完し
たという経緯があることを付言する。
2 被告国の主張
被告国は,2002年7月2日付第1準備書面にて,原告らが主張する「行政府・立法府・東京都の3者に対し,違憲確認など訴額算定不能の請求(95万円
×3)として285万円となる」点につき誤りであるとし,訴訟物の価額を総額13億9239万円であるとしたうえで,手数料額が不足していると主張してい
る。
被告国の主張は,客観的併合に関する部分と共同訴訟に関する部分の2つに大別して,以下のとおり主張している。
すなわち,客観的併合の論点に関しては,@被告国に対する2001年8月13日小泉参拝の違憲確認,A被告国に対する立法不作為の違憲確認,B被告
東京都に対する2000年8月15日石原参拝の違憲確認,C被告東京都に対する2001年8月15日石原参拝の違憲確認
D被告小泉に対する参拝差止め,E被告石原に対する参拝差止めの6つが訴訟物として考えられ,それぞれが内容を異にするし,原告らが直接享受する利益も異
にすることを理由として,6つを合算するべきとした。
また,共同訴訟の論点に関しては,原告らが,それぞれ宗教的人格権ないし信教の自由,人権としての政教分離規定,平和への思いを巡らす思想信条の自由などを主張していることから,原告らの利益は共通ではないとして,各原告ごとに訴訟物を観念して合算すべきとした。
3 被告国の主張への反論
(1)原告らの利益の共通性
本件訴訟に参加している原告らは,被告小泉・被告石原の靖国神社公式参拝によって,それぞれ甚大な精神的な被害を被っており,その損害について
は,原告一人あたり3万円の賠償を求めているが,それ以外にも,国会の立法不作為が違憲であることの確認,本件参拝行為が違憲であることの確認および将来
の公式参拝行為の差止めを求めている。
これらの非財産上の請求についての訴額をどのように算定するかは,民訴法9条1項ただし書きの「利益」の「共通」性をどのように解釈するかによる
ところ,これについては,原告らに固有ないし個別の受益が存するか否かに基づいて判断されるべきである(「新民事訴訟法の理論と実務(上)」ぎょうせい
130頁参照)。
本件における非財産上の請求は,前述したとおり,信教の自由,思想信条の自由,宗教的人格権,平和への思いを巡らせる自由に抵触することを根拠としてい
るが,原告にとっての受益は,公人による靖国神社公式参拝が中止されることそれ自体であるから,その利益は原告ら全員を通じて共通のものであるといえる。
すなわち,各原告らは,さまざまな境遇,立場にあり,個別の心の苦しみを受けているものの,二度と靖国神社を戦争遂行の手段として利用させてはならない,
との思いで一致しているのであり,究極的には,公人による靖国神社公式参拝の中止という一点を求めているのであるから,原告ら複数人格間での利益は定型的
に共通するものといえるのである(差止めに関して,「新民事訴訟法T」弘文堂100頁,「事例から見る訴額算定の手引き」新日本法規12頁も同趣旨の見解
を述べている)。
すなわち,原告らは,差止め・違憲の確認を求める根拠として,上記諸権利を主張しているが,個々の原告らに帰属するというそれらの権利が侵害され
ることによって,現に発生している各人固有の不利益の発生の予防・回復を本件において求めているわけではないから,原告らが上記のような権利を主張してい
るからといって,本件訴えをもって主張する利益が各原告ごとに別個独立に存在するものではないのである。
なお,原告らの請求の共通性については,本件において,原告ら一人でもその請求が認容され,違憲の確認や差止めが認められるならば,原告ら全員に事実上その効力が及ぶということからも明らかである。いわば,類似必要的共同訴訟と性質を同一にするといえるのである。
この点,被告国は,2000年7月2日付け第1準備書面4頁10行目以降において,「原告ごとに侵害の態様が異なる」との原告らの主張をあえて曲
解し,原告らの利益がそれぞれ全く別個に存在するものであると主張している。しかし,侵害の態様が異なるから直ちに主張する利益が異なるということにはな
らない。また,上述したとおり,原告らは,究極的には,公人による靖国神社への公式参拝が今後中止されることこそ原告ら共通の利益であると主張しているの
である。
よって,被告国の主張には理由がない。
(2)集団提訴の意義
本件訴訟には,被告小泉および被告石原による靖国神社公式参拝の報に接するや,自らの思想信条や平和的生存権を侵害されたと痛切に感じた多くの者が原告として訴訟に参加している。しかも,原告は,日本国内だけにとどまらず,韓国にも存しているのである。
被害を被った日本や韓国の原告らの精神的苦痛の甚大さに鑑みれば,一人一人の原告が損害賠償を請求し,靖国神社公式参拝の違憲性を確認し,公式参
拝の差し止めを求めることが必要不可欠であって,そのうちの一部だけが請求を行なうだけでは,原告らの真の救済とはならない。
被害を受けた原告らが訴訟の場において結集し,上記請求をすることこそが,立法府や行政府に対する大きな警告となるのである。そしてまた,多数の
原告が声をあげることで,被害の実態がより明瞭になるとともに,靖国神社が侵略戦争遂行に果たしてきた役割が浮き彫りになるのである。
原告らの多くは,被告小泉・被告石原による靖国神社公式参拝の計画を聞くや,さまざまな形で,参拝の断念に向けて運動を行なってきた。しかし,も
はや参拝がなされてしまったあとでは,原告らのなすべき手段としては,一人一人が靖国神社公式参拝の中止を目的に掲げて訴訟提起し,司法府に憲法判断を求
めるしか方法は残されてはいないのである。その意味では,多くの日本人・韓国人が協同して集団的に靖国神社公式参拝に異議を申し立てる意義はきわめて大き
いのであり,裁判所は,原告らが集団的に提訴し,司法府に救済を求めることを拒絶してはならない。
今日,集団的な提訴によるいわゆる政策形成機能を有する訴訟が増加しつつある。本件もまさにこのような機能を持った訴訟ということができるが,この
ような訴訟に対して,司法の間口を閉ざすべきではない。裁判所は,なによりもまず,被害がいかに広範に生じているかに思いを致すべきである。原告らの思い
を正面から受け止めた上で,適正な帖用印紙額にて実質審理に入ることこそ,司法府に求められている役割であるといえよう。
仮に,一人一人の原告にそれぞれ別個の訴訟物を観念した上で帖用印紙額を算出すると,全体で390万円を超える金額となる。このような莫大な印紙代
を支払わなければ,重大な憲法上の問題にかかわる訴訟を提起できないとなると,司法に対する信頼は大きく揺らぐものといわざるを得ない。
(3)手数料制度
手数料については,日本は原告が直接に受ける経済的利益を基準に逓増する仕組み(訴額スライド制)を採用している。なお,欧米では,定額制が多
い。例えば,アメリカ連邦裁判所では,一律120ドルであり,ニューヨーク州では通常事件では170ドル,カリフォルニア州市裁判所で51ドルである
(「アメリカにおける民事訴訟の運営」法曹会 82頁)。
日本における訴額スライド制の根拠については,濫訴の抑制的機能と,その反射的効果としての広範な法的サービス供給機能(個々の事案に必要十分な法的サービスを配分する)があるといわれている(ジュリスト985号88頁,和田論文)。
しかし,濫訴の防止は,弁護士費用,時間的コスト,心理的コストなどの複合的な要因の中で決まるもので,手数料は,一定の手数料を要するという「極めて名目的な機能以上を果たしているものではない」との指摘がある(前記和田論文)。
したがって,この手数料スライド制については,合理的な根拠は見当たらないというより,むしろ国民の訴訟提起を阻害する要因となるともいわれてお
り,「訴額」と「手数料」を切り離し,一定の定額ないし,一定限度を超えない水準までの簡略化された段階的手数料システムを検討すべきとも提案されている
(前記和田論文)。
また,日本弁護士連合会が1992年7月に提出した「民事訴訟手続に関する検討事項に対する意見書」には,原告の行なう請求のうち,経済的利益が
共通する場合の取り扱いについて,「価額を合算しない場合」を認めるべきであるとし,その理由として,「多数当事者による公共施設建設の差止め請求」にお
いては合算が不適当であるからと述べている。
上記意見書は,さらに,「国民の裁判を受ける権利を実行ならしめるためには,申立手数料は,思い切って低額化すべきである。帖用印紙制度の根拠は
明確でないこと,濫訴防止にはさほど効果はないことから,むしろ高い印紙を貼用させることによって,不当に提訴が抑圧される弊害を除去すべきである」とも
述べている。
(4)民訴法改正の経緯
このような印紙額の問題が契機となって,民訴法9条1項の改正に至ったことにも深く留意すべきである。これまでの先例の解釈が行政訴訟等の団体訴訟の機能麻痺を生じさせてきたために,民訴法の改正を余儀なくされたのである。
そうであれば,民訴法9条1項ただし書き「主張する利益が各請求について共通である場合には」の解釈が問題になる場合,国民にできるだけ簡易にして容易に裁判を受けさせるためにはどうあるべきなのかという視点で,解釈をしなければならない。
また,改正の要綱試案を見ると,「訴えで主張する利益が同一であるとき」とされていたにもかかわらず,実際には「訴えで主張する利益が各請求について共通である場合」という表現に改められているが,これは「同一」よりもより広い解釈を許すという趣旨に他ならない。
なお,民訴法改正に際しては,訴訟費用の低額化についても検討されており,この合算化と低額化とは決して切り離せないものであるという認識で共通していたといえる。
以上からすると,国民にとって利用しやすい司法とするという民訴法改正の趣旨にしたがえば,不当に提訴を抑圧するような解釈を取ることは許されないのである。
(5)司法制度改革審議会における国民本位の視点
さらに,2001年6月12日に司法制度改革審議会が発表した「司法制度改革審議会意見書」は,司法制度の改革の柱の一つとして,「司法制度をより利用
しやすく、分かりやすく、頼りがいのあるものとする」と述べており,それを敷衍する形で,「第2章 第1 7.利用者の費用負担の軽減」という項目の「ア
提訴手数料」では,「国民が裁判所に訴えを提起するに際しては、提訴手数料(申立手数料)を納付しなければならないが、その手数料の額は、訴訟の目的の
価額(訴額)に応じて順次加算して算出するいわゆるスライド制によって定められている。現行のスライド制の下における提訴手数料は、案件によってはかなり
高額になることもあることから、利用者の費用負担の軽減を図るため、提訴手数料については、スライド制を維持しつつ、必要な範囲でその低額化を行うべきで
ある。」と記載されており,手数料額の高額化について改善すべきとの問題意識を有している。
そもそも,今般の司法制度改革の論議の主眼は,「国民が利用者として容易に司法へアクセスすることができ、多様なニーズに応じて充実・迅速かつ実
効的な司法救済を得られるということ」(「意見書」第2章国民の期待に応える司法制度)にある。かかる視点を軽んじることなく,実質的な審理に早期に入る
ことを求める。
(6)裁判例
ア 90億ドル戦費支出差止め等請求事件
原告ら各自の財産的利益(もっとも,民訴費用法4条2項の規定に準じて扱い,一人あたり95万円とする)もしくは非財産的利益を合算して訴訟提起の手数料を計算すべきであるとした1991年5月27日の東京地裁命令(判例時報第1391号156頁)も,一応問題となる。
この点,地裁の判断は,不当であるといわざるを得ない。そもそも住民訴訟において地方公共団体の公金の支出の差止を求める場合(地方自治法
242条の2第2項1号)には原告数にかかわりなく,一括して95万円と定められているところ,国の支出を差し止める際には,これを求める法的手段がない
ために通常の主観訴訟によるしかなく,原告数に応じて訴額が増大し,帖用印紙額が巨額になるとの解釈を採ることははなはだ不合理である。まさしく,立法の
不備のしわ寄せが国民に及んでいるといえる。なお,この訴訟では,東京地方裁判所が,3兆4260億円もの提訴手数料が必要であるとの見解の可能性を示
し,「市民を裁判から遠ざけるもの」という国民の反響を呼んだことに留意すべきである。
もっとも,本命令は,提訴手数料について民訴法改正以前のものであること,後述する大阪高裁裁判例が同種事件において異なる判断を下したことから,先例的な価値は否定される。
イ 自衛隊カンボジア派遣差止め請求事件
本件において,最も注目すべき裁判例は,非財産的利益については,主観的にも客観的にも合算しないこととして,95万円で足りるとした1993年8月9日の大阪高裁命令(判例タイムズ834号218頁,以下「イ事件」という)である。
すなわち,原審は,@差止めと確認とでは,原告らが訴えによって受ける利益は別個であること,Aその原告らの利益は,「平和的生存権」「納税者基本権」
などの権利を侵害されたと主張する個々の原告ごとに存在することを理由として,95万円の2倍に,原告らの員数50を乗じた9500万円をもとに印紙額を
算定した。したがって,100万円の損害賠償請求に相当する印紙(8600円)のみを支払うにとどまり,これ以上印紙代を追加しない原告らの訴えを却下し
たのであるが,この訴状却下の命令に対して原告らは即時抗告を申し立て,抗告審は原告らの主張を認めたのである。
抗告審は理由の中で,「本件訴えは,要するに憲法9条に違反する自衛隊のカンボジアへの派遣の差止めを求めるというものであって,この訴えをもって主張
する利益は,抗告人らにおいて違憲と主張する自衛隊のカンボジア派遣が中止されること自体であるから,その利益は抗告人ら全員を通じて共通のものと認める
のが相当というべきである。」と明確に不合算説に立つことを述べるとともに,抗告人らがそれぞれ異なる権利を主張していることについても,「抗告人らは,
差止めを求める根拠として,「平和的生存権」や「納税者基本権」と名付ける「権利」を主張しているけれども,個々の抗告人らに帰属するというそれらの「権
利」が侵害されることによって現に発生している各人固有の不利益の発生の予防・回復を本件において求めているわけではない」として,抗告人らの利益の共通
性を覆すものではないと判示した。
また,差止め請求と確認請求とを特段区別することなく一つのものとして扱い,両者合わせて95万円の訴額とし,さらに,結局は多額である慰謝料請求100万円を基準に印紙代を算定しているのである。
このイ事件は,本件訴訟と性質が類似している。すなわち,イ事件では,多数の原告が,国家機関(自衛隊)の行動(カンボジア派遣)に関して,違憲である
として,派遣の差止め,派遣が違憲であることの確認および慰謝料(1人2万円)の請求をしているところ,本件でも,多数の原告が首相や都知事の靖国神社へ
の公式参拝に関して,違憲であるとして,参拝の差止め,参拝が違憲であることの確認および慰謝料(1人3万円)の請求をしているのである。また,本件訴訟
においても,原告らの侵害された権利は多岐にわたるものの,究極的には,公式参拝を中止するということ自体を原告らが求めているという点でも両事件は共通
しているのである。
なお,本件では,非財産上の請求部分についても,別途,財産上の請求に加えて訴訟物の価額を算出している。すなわち,財産上の訴訟物の価額に285万円
(95万円×3)を加え,その価額に応じた印紙を貼用しているのである。とすると,すでにイ事件による基準以上に印紙を貼用していることになるのである。
ウ 林地開発行為許可処分取消請求事件
さらに,同種の事件としては,原告ら各自の非財産的利益を合算して控訴提起の手数料を計算すべきであるとした2000年10月13日の最高裁決定(判例時報第1731号3頁)が,一応問題となる。
しかし,同決定の事案においては,原告らは,それぞれ水利権,人格権,不動産所有権等,法的構成・法的性質・根拠条文等をまったく異にする,各人の個別
的利益を主張していた。その意味では,原告ら各人が主張する利益は「その性質に照らし,各原告がそれぞれ有するものであって,全員に共通するとはいえな
い」との評価を許すような事案であったといえる。
したがって,原告らに共通する利益の存する本件には当てはまらないというべきである。
4 結論
以上より,本件訴訟における訴訟物の価額は1014万円を超えることはなく,印紙の追加は不要である。
以上
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