国求釈明書


平成13年(ワ)第26292号 損害賠償等請求事件
原 告  ○○○○ほか242名
被 告  国ほか3名

              求 釈 明 書


平成14年3月11日

東京地方裁判所民事第12部合議D係 御 中

    被告国指定代理人
〒100−8977 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
法務省大臣官房

        参事官    野 本 昌 城
      法務省大臣官房民事訟務課
        課  付   斎 藤 繁 道
        課  付   藤 谷 俊 之 
        法務専門官 佐藤武
        第一係長  梅村 上 
        係  員    高橋 秀 典
        係  員    熊 谷  健

      〒100−8255 東京都千代田区九段南一丁目1番15号
              九段第2合同庁舎
      東京法務局訟務部(送達場所 中島あて)
        (電話03-5213-1293)
        (FAX03-5213-1378)
        部  付       武笠圭志
        部  付       新谷貴昭
        上席訟務官  池田和芳
        訟務官       中島育子

      〒100-8968  東京都千代田区永田町一丁目6番1号
      内閣官房
        内閣参事官  村上康聡
        内閣事務官  松永榮治
        内閣事務官  清武世子


被告国は、原告らに対し、訴状の記載内容について以下のとおり釈明を求める。

訴訟物の価額について
  訴状においては訴訟物の価額が732万円とされているが、その算定根拠を
  明らかにされたい。

請求の趣旨1について
  請求の趣旨第1項は、民事訴訟上の請求と解してよいか。
  仮に、無名抗告訴訟として提起されているのであれば、被告を国とする理
  由につき明らかにされたい。
  請求の趣旨第1項の前段と後段の請求は、別個の請求と解してよいか。
  違憲確認請求訴訟を提起できるとする一般的根拠は何か。
  本件請求の具体的根拠は何か。当事者適格及び確認の利益についてはどの
  ように考えるのか。

請求の趣旨3について
  被告国に対する訴えと被告東京都及び被告石原慎太郎に対する訴えとの関
  係について、民訴法38条の共同訴訟の要件を明らかにされたい。
  被告らが連帯し損害賠償責任を負う根拠を明らかにされたい。
  事件参拝行為によって侵害されたとされる原告らの権利ないし法的利益は
  何か。
  また、それが国家賠償法ないし不法行為法上保護の対象となり得る根拠は
  何か、
  原告らの地位によって上記権利ないし法的利益が異なるのであれば、各原
  告ごとに明らかにされたい。
  原告らの上記権利ないし法的利益は、本件参拝行為によって具体的にどの
  ように侵害されたのか。
  原告らの地位によって侵害の態様が異なるのであれば、各原告ごとに明ら
  かにされたい。
  立法不作為は、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求の要件事実と解し
  てよいか。
  立法不作為を原因とする国家賠償請求と本件参拝行為を原因とする国家賠
  償謂求とは別個の請求と解してよいか。
  立法不作為によって、原告らのどのような権利ないし法的利益を侵害した
  のか。

請求の原因について
  訴状記載の請求の原因中には、各請求を直接に根拠づける主要事実とそれ以
  外の事実が混在していると思われるので、各請求ごとに主要事実に当たる部
  分を特定されたい。